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有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)

ゆうがいぶっしつちょぞうしていしせつ(すいしつおだくぼうしほう)

水質汚濁防止法に定める指定施設の内、有害物質を貯蔵するものに限るもの。
水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)において定義され、同時に、当該指定施設を設置する場合は都道府県知事へ届出を要するよう規定された。

なお、平成24年10月時点において、土壌汚染対策法第三条第一項の調査義務(三条調査)に該当しない。

【参照条文】

水質汚濁防止法 第五条 第三項

工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
工場又は事業場の名称及び所在地
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
その他環境省令で定める事項

土壌汚染対策法 第三条 第一項

使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。


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