再資源化(自動車リサイクル法)
さいしげんか(じどうしゃりさいくるほう)
使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下、自動車リサイクル法)において「再資源化」は以下のように定義されています。
自動車リサイクル法 第二条
- 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為
- 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為
自動車リサイクル法における「再資源化」とは、以下のことを指します。
- 使用済自動車を解体して、リユースが出来る部品やマテリアルリサイクルが出来る金属・プラスチック類を取り外して回収すること
- リユースが出来る部品やマテリアルリサイクルが出来る金属・プラスチック類を取り外された後の解体自動車を破砕して、マテリアルリサイクルが出来る金属・プラスチック類を選別・回収すること
- 解体自動車を破砕した際に生じる残渣(シュレッダーダスト)などの可燃物を燃やして蒸気を製造してサーマルリサイクルできる状態にすること
- シュレッダーダストに含まれる金属などの資源をマテリアルリサイクルができるように必要に応じて破砕や選別を行い資源を回収すること
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
森田 が担当しました