土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の土壌汚染対策法の施行について(通知)
(平成22年3月5日環境省水・大気環境局長)
「公正に」の考え方が示されています。
ここにいう「公正に」とは、法第36条第2項の「公正に」と同義であり、法第31条第2号及び第3号の基準に適合する状態にある指定調査機関が行うことにより、「公正に」要件を満たすものと推定してよい。例えば、土壌汚染状況調査の業務の発注者と指定調査機関との間に会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の子会社と同条第4号の親会社の関係が成立している場合には、「公正に」土壌汚染状況調査が行われていないものと解して差し支えない(指定調査機関等省令第2条第3項及び第4項参照)。なお、この「公正に」要件の考え方は、法第4条第2項及び法第5条第1項の命令に基づく調査並びに法第14条第1項の申請に係る調査についても同様である。