指定物質(水質汚濁防止法)
していぶっしつ(すいしつおだくぼうしほう)
有害物質や油を除き、公共水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずる恐れのある物質として政令(水質汚濁防止法施行令)で定める物質。
事故時には届出および措置を要する。
なお、水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令(平成24年5月25日施行)により、従来の52物質から55物質が指定された(3物質削除、6物質追加)。
削除された物質
- 一・二ジクロロエチレン
- 塩化ビニルモノマー
- 一・四ジオキサン
※上記の物質は有害物質として規制されることになる
追加された物質
- クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く)
- マンガン及びその化合物
- 鉄及びその化合物
- 銅及びその化合物
- 亜鉛及びその化合物
- フエノール類及びその塩類
【参照条文】
水質汚濁防止法施行令 第三条の三(改正:平成24年6月1日)
- 一
- ホルムアルデヒド
- 二
- ヒドラジン
- 三
- ヒドロキシルアミン
- 四
- 過酸化水素
- 五
- 塩化水素
- 六
- 水酸化ナトリウム
- 七
- アクリロニトリル
- 八
- 水酸化カリウム
- 九
- アクリルアミド
- 十
- アクリル酸
- 十一
- 次亜塩素酸ナトリウム
- 十二
- 二硫化炭素
- 十三
- 酢酸エチル
- 十四
- メチル−ターシヤリ−ブチルエーテル(別名MTBE)
- 十五
- 硫酸
- 十六
- ホスゲン
- 十七
- 一・二−ジクロロプロパン
- 十八
- クロルスルホン酸
- 十九
- 塩化チオニル
- 二十
- クロロホルム
- 二十一
- 硫酸ジメチル
- 二十二
- クロルピクリン
- 二十三
- りん酸ジメチル=二・二−ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
- 二十四
- ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
- 二十五
- トルエン
- 二十六
- エピクロロヒドリン
- 二十七
- スチレン
- 二十八
- キシレン
- 二十九
- パラ−ジクロロベンゼン
- 三十
- N−メチルカルバミン酸二−セカンダリ−ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
- 三十一
- 三・五−ジクロロ−N−(一・一−ジメチル−二−プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
- 三十二
- テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
- 三十三
- チオりん酸O・O−ジメチル−O−(三−メチル−四−ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
- 三十四
- チオりん酸S−ベンジル−O・O−ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
- 三十五
- 一・三−ジチオラン−二−イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
- 三十六
- チオりん酸O・O−ジエチル−O−(二−イソプロピル−六−メチル−四−ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
- 三十七
- チオりん酸O・O−ジエチル−O−(五−フエニル−三−イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
- 三十八
- 四−ニトロフエニル−二・四・六−トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
- 三十九
- チオりん酸O・O−ジエチル−O−(三・五・六−トリクロロ−二−ピリジル)(別名クロルピリホス)
- 四十
- フタル酸ビス(二−エチルヘキシル)
- 四十一
- エチル=(Z)−三−[N−ベンジル−N−[[メチル(一−メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
- 四十二
- 一・二・四・五・六・七・八・八−オクタクロロ−二・三・三a・四・七・七a−ヘキサヒドロ−四・七−メタノ−一H−インデン(別名クロルデン)
- 四十三
- 臭素
- 四十四
- アルミニウム及びその化合物
- 四十五
- ニツケル及びその化合物
- 四十六
- モリブデン及びその化合物
- 四十七
- アンチモン及びその化合物
- 四十八
- 塩素酸及びその塩
- 四十九
- 臭素酸及びその塩
- 五十
- クロム及びその化合物(六価クロム化合物を除く。)
- 五十一
- マンガン及びその化合物
- 五十二
- 鉄及びその化合物
- 五十三
- 銅及びその化合物
- 五十四
- 亜鉛及びその化合物
- 五十五
- フェノール類及びその塩類