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食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)

しょくひんりさいくるほう

(平成十二年六月七日法律第百十六号)

食品のリサイクルにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展を目的とした法律。食品循環資源の再生利用や熱回収、食品廃棄物の発生抑制や減量を基本方針とし、事業者、消費者、国及び地方公共団体の責務について定めている。「食品関連事業者」には、食品の製造業者、加工業者、卸売業者又は小売業業者、及び飲食店業者やその他食事の提供を行う事業者が該当する。また「食品の再生利用」の具体例としては、肥料、飼料、その他政令で定める製品の原材料としての使用等がある。

【参照条文】

食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律

(目的)

第一条 この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(定義)

第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。

2 この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。
 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
3 この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。
4 この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
5 この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。
 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。
6 この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
 食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
7 この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。

(基本方針)

第三条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

(事業者及び消費者の責務)

第四条 事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。

(国の責務)

第五条 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。

2 国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。

(地方公共団体の責務)

第六条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。


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