認定事業者
にんていじぎょうしゃ
「使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律」において、自治体が回収した使用済小型電子機器等の引渡しを受け、鉄、アルミ、非鉄金属、貴金属等の有用物の再資源化を行うことができる事業者。
認定事業者又はその委託を受けた者が使用済小型電子機器等の再資源化に必要な行為を行うときは、市町村長等による廃棄物処理業の許可が不要となる。
なお、認定事業者になるためには、使用済小型電子機器等の再資源化事業の実施に関する計画を作成し、主務大臣の認定を受ける必要がある。