特定事業場 とくていじぎょうじょう [2011年7月1日] 特定施設を設置する工場又は事業場。 <参考> 「水質汚濁防止法」において以下のように定義されている。 第二条 6 この法律において「排出水」とは、特定施設(指定地域特定施設を含む。以下同じ。)を設置する工場又は事業場(以下「特定事業場」という。)から公共用水域に排出される水をいう。