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通達

法律・命令・通達

ほうりつ・めいれい・つうたつ

法令とは、一般に、法律(国会が制定する法規範)と命令(行政機関が制定する法規範)を合わせて呼ぶ法用語です。命令には、政令、省令などがあります。
通達とは、行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を示すものです。

法令には、種類毎に優劣関係があり、上位の法令が優先され、上位の法令に反する下位の法令は効力を持たないことになっております。
なお、優劣関係は、次のようになっています。

法律 > 政令 > 省令

法律は、主任の国務大臣、内閣総理大臣が連署し、天皇が公布しますが、命令(政令、省令)はその必要がなく、迅速な改正が可能となっています。

法律:
国会の議決により成立する成文法です。
政令:
内閣が制定する成文法です。施行令や施行日を定める政令等があります。
省令:
各省大臣が発する命令です。施行規則や、法律の規定に基づき詳細を定める際に出されます。(施行期日を定める政令等)
告示:
各省大臣が発する決定、指定です。施行規則に基づき具体的方法を定める際等に出されます。(土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件、産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法等)
通達(通知):
施行通知もこの含まれます。文章の性質は行政機関内部の文書であり、上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を通知するものです。(書類に通し番号が入っています)
事務連絡:
行政機関内部の文書であり、文章の性質は上級機関が下級機関に対して、法令の解釈等を連絡するものです。(書類に通し番号はありません)

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