有害物質
ゆうがいぶっしつ
カドミウムその他の人の健康に被害を生じるおそれがある物資として政令で定める物質
水質汚濁防止法施行令 第二条
- 一
- カドミウム及びその化合物
- 二
- シアン化合物
- 三
- 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。)
- 四
- 鉛及びその化合物
- 五
- 六価クロム化合物
- 六
- 砒素及びその化合物
- 七
- 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物
- 八
- ポリ塩化ビフェニル
- 九
- トリクロロエチレン
- 十
- テトラクロロエチレン
- 十一
- ジクロロメタン
- 十二
- 四塩化炭素
- 十三
- 一・二―ジクロロエタン
- 十四
- 一・一―ジクロロエチレン
- 十五
- シス―一・二―ジクロロエチレン
- 十六
- 一・一・一―トリクロロエタン
- 十七
- 一・一・二―トリクロロエタン
- 十八
- 一・三―ジクロロプロペン
- 十九
- テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム)
- 二十
- 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン)
- 二十一
- S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ)
- 二十二
- ベンゼン
- 二十三
- セレン及びその化合物
- 二十四
- ほう素及びその化合物
- 二十五
- ふつ素及びその化合物
- 二十六
- アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物