指示措置(新法7条) しじそち(しんぽう7じょう) [2010年6月1日] 知事から要措置区域に指定された場合、土地の所有者等は、都道府県知事から指示された措置を定められた期限内に実施する義務がある。なお、指示にあたっては、知事は講ずべき措置と、その措置を実施する理由等を示さなければならない。