形質変更時要届出区域(新法11条)
けいしつへんこうじようとどけでくいき
土壌汚染状況調査の結果、①基準に適合せず、②かつ土壌汚染により、人の健康に係る被害が生じ、又は生ずるおそれがあるものとして政令で定める基準に該当しない場合、知事により形質変更時要届出区域として指定される。なお、当該区域において、土地の形質の変更を行う場合は、原則※、着手の14日前までに知事に届ける義務がある(新法12条)。
※以下の行為は除く
一 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であって、環境省令で定めるもの
二 形質変更時要届出区域が指定された際既に着手していた行為
三 非常災害のために必要な応急措置として行う行為