特定施設(水質汚濁防止法)
とくていしせつ(すいしつおだくぼうしほう)
有害物質を含む汚水又は廃液、または、化学的酸素要求量など生活環境に被害を生ずるおそれがある汚水又は廃液を排出する施設で、政令で定められた施設
破損その他事故が発生し、有害物質を含む水もしくは排水基準に適合しないおそれがある水が公共用水域に排水され、又は地下に浸透したことにより人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずると共に、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない(水質汚濁防止法 第十四条の二)
(特定施設)
第一条 水質汚濁防止法 (以下「法」という。)第二条第二項 の政令で定める施設は、別表第一に掲げる施設とする。
別表第一
- 一の二 畜産農業又はサービス業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 豚房施設(豚房の総面積が五〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- ロ 牛房施設(牛房の総面積が二〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- ハ 馬房施設(馬房の総面積が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- 二 畜産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
- ハ 湯煮施設
- 三 水産食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水産動物原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 脱水施設
- ニ ろ過施設
- ホ 湯煮施設
- 四 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 湯煮施設
- 五 みそ、しよう油、食用アミノ酸、グルタミン酸ソーダ、ソース又は食酢の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 湯煮施設
- ニ 濃縮施設
- ホ 精製施設
- ヘ ろ過施設
- 六 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設
- 七 砂糖製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
- ハ ろ過施設
- ニ 分離施設
- ホ 精製施設
- 八 パン若しくは菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈でんそう
- 九 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機
- 十 飲料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設(洗びん施設を含む。)
- ハ 搾汁施設
- ニ ろ過施設
- ホ 湯煮施設
- ヘ 蒸りゆう施設
- 十一 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 真空濃縮施設
- ホ 水洗式脱臭施設
- 十二 動植物油脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 圧搾施設
- ニ 分離施設
- 十三 イースト製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 分離施設
- 十四 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料浸せき施設
- ロ 洗浄施設(流送施設を含む。)
- ハ 分離施設
- ニ 渋だめ及びこれに類する施設
- 十五 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ ろ過施設
- ハ 精製施設
- 十六 めん類製造業の用に供する湯煮施設
- 十七 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設
- 十八 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設
- 十八の二 冷凍調理食品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 湯煮施設
- ハ 洗浄施設
- 十八の三 たばこ製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式脱臭施設
- ロ 洗浄施設
- 十九 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ まゆ湯煮施設
- ロ 副蚕処理施設
- ハ 原料浸せき施設
- ニ 精練機及び精練そう
- ホ シルケツト機
- ヘ 漂白機及び漂白そう
- ト 染色施設
- チ 薬液浸透施設
- リ のり抜き施設
- 二十 洗毛業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗毛施設
- ロ 洗化炭施設
- 二十一 化学繊維製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式紡糸施設
- ロ リンター又は未精練繊維の薬液処理施設
- ハ 原料回収施設
- 二十一の二 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー
- 二十一の三 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設
- 二十一の四 パーテイクルボード製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式バーカー
- ロ 接着機洗浄施設
- 二十二 木材薬品処理業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式バーカー
- ロ 薬液浸透施設
- 二十三 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料浸せき施設
- ロ 湿式バーカー
- ハ 砕木機
- ニ 蒸解施設
- ホ 蒸解廃液濃縮施設
- ヘ チツプ洗浄施設及びパルプ洗浄施設
- ト 漂白施設
- チ 抄紙施設(抄造施設を含む。)
- リ セロハン製膜施設
- ヌ 湿式繊維板成型施設
- ル 廃ガス洗浄施設
- 二十三の二 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 自動式フイルム現像洗浄施設
- ロ 自動式感光膜付印刷版現像洗浄施設
- 二十四 化学肥料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
- ロ 分離施設
- ハ 水洗式破砕施設
- ニ 廃ガス洗浄施設
- ホ 湿式集じん施設
- 二十五 水銀電解法によるか性ソーダ又はか性カリの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 塩水精製施設
- ロ 電解施設
- 二十六 無機顔料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
- ロ ろ過施設
- ハ カドミウム系無機顔料製造施設のうち、遠心分離機
- ニ 群青製造施設のうち、水洗式分別施設
- ホ 廃ガス洗浄施設
- 二十七 前二号に掲げる事業以外の無機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
- ロ 遠心分離機
- ハ 硫酸製造施設のうち、亜硫酸ガス冷却洗浄施設
- ニ 活性炭又は二硫化炭素の製造施設のうち、洗浄施設
- ホ 無水けい酸製造施設のうち、塩酸回収施設
- ヘ 青酸製造施設のうち、反応施設
- ト よう素製造施設のうち、吸着施設及び沈でん施設
- チ 海水マグネシア製造施設のうち、沈でん施設
- リ バリウム化合物製造施設のうち、水洗式分別施設
- ヌ 廃ガス洗浄施設
- ル 湿式集じん施設
- 二十八 カーバイト法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 湿式アセチレンガス発生施設
- ロ さく酸エステル製造施設のうち、洗浄施設及び蒸りゆう施設
- ハ ポリビニルアルコール製造施設のうち、メチルアルコール蒸りゆう施設
- ニ アクリル酸エステル製造施設のうち、蒸りゆう施設
- ホ 塩化ビニルモノマー洗浄施設
- ヘ クロロプレンモノマー洗浄施設
- 二十九 コールタール製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ベンゼン類硫酸洗浄施設
- ロ 静置分離器
- ハ タール酸ソーダ硫酸分解施設
- 三十 発酵工業(第五号、第十号及び第十三号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 蒸りゆう施設
- ハ 遠心分離機
- ニ ろ過施設
- 三十一 メタン誘導品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ メチルアルコール又は四塩化炭素の製造施設のうち、蒸りゆう施設
- ロ ホルムアルデヒド製造施設のうち、精製施設
- ハ フロンガス製造施設のうち、洗浄施設及びろ過施設
- 三十二 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
- ロ 顔料又は染色レーキの製造施設のうち、水洗施設
- ハ 遠心分離機
- ニ 廃ガス洗浄施設
- 三十三 合成樹脂製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 縮合反応施設
- ロ 水洗施設
- ハ 遠心分離機
- ニ 静置分離器
- ホ 弗素樹脂製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設及び蒸りゆう施設
- ヘ ポリプロピレン製造施設のうち、溶剤蒸りゆう施設
- ト 中圧法又は低圧法によるポリエチレン製造施設のうち、溶剤回収施設
- チ ポリブテンの酸又はアルカリによる処理施設
- リ 廃ガス洗浄施設
- ヌ 湿式集じん施設
- 三十四 合成ゴム製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ろ過施設
- ロ 脱水施設
- ハ 水洗施設
- ニ ラテツクス濃縮施設
- ホ スチレン・ブタジエンゴム、ニトリル・ブタジエンゴム又はポリブタジエンゴムの製造施設のうち、静置分離器
- 三十五 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 蒸りゆう施設
- ロ 分離施設
- ハ 廃ガス洗浄施設
- 三十六 合成洗剤製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 廃酸分離施設
- ロ 廃ガス洗浄施設
- ハ 湿式集じん施設
- 三十七 前六号に掲げる事業以外の石油化学工業(石油又は石油副生ガス中に含まれる炭化水素の分解、分離その他の化学的処理により製造される炭化水素又は炭化水素誘導品の製造業をいい、第五十一号に掲げる事業を除く。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
- ロ 分離施設
- ハ ろ過施設
- ニ アクリロニトリル製造施設のうち、急冷施設及び蒸りゆう施設
- ホ アセトアルデヒド、アセトン、カプロラクタム、テレフタル酸又はトリレンジアミンの製造施設のうち、蒸りゆう施設
- ヘ アルキルベンゼン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
- ト イソプロピルアルコール製造施設のうち、蒸りゆう施設及び硫酸濃縮施設
- チ エチレンオキサイド又はエチレングリコールの製造施設のうち、蒸りゆう施設及び濃縮施設
- リ 二−エチルヘキシルアルコール又はイソブチルアルコールの製造施設のうち、縮合反応施設及び蒸りゆう施設
- ヌ シクロヘキサノン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設
- ル トリレンジイソシアネート又は無水フタル酸の製造施設のうち、ガス冷却洗浄施設
- オ ノルマルパラフイン製造施設のうち、酸又はアルカリによる処理施設及びメチルアルコール蒸りゆう施設
- ワ プロピレンオキサイド又はプロピレングリコールのけん化器
- カ メチルエチルケトン製造施設のうち、水蒸気凝縮施設
- ヨ メチルメタアクリレートモノマー製造施設のうち、反応施設及びメチルアルコール回収施設
- タ 廃ガス洗浄施設
- 三十八 石けん製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料精製施設
- ロ 塩析施設
- 三十九 硬化油製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 脱酸施設
- ロ 脱臭施設
- 四十 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設
- 四十一 香料製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
- ロ 抽出施設
- 四十二 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 石灰づけ施設
- ハ 洗浄施設
- 四十三 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設
- 四十四 天然樹脂製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 原料処理施設
- ロ 脱水施設
- 四十五 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設
- 四十六 第二十八号から前号までに掲げる事業以外の有機化学工業製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗施設
- ロ ろ過施設
- ハ ヒドラジン製造施設のうち、濃縮施設
- ニ 廃ガス洗浄施設
- 四十七 医薬品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 動物原料処理施設
- ロ ろ過施設
- ハ 分離施設
- ニ 混合施設(第二条各号に掲げる物質を含有する物を混合するものに限る。以下同じ。)
- ホ 廃ガス洗浄施設
- 四十八 火薬製造業の用に供する洗浄施設
- 四十九 農薬製造業の用に供する混合施設
- 五十 第二条各号に掲げる物質を含有する試薬の製造業の用に供する試薬製造施設
- 五十一 石油精製業(潤滑油再生業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 脱塩施設
- ロ 原油常圧蒸りゆう施設
- ハ 脱硫施設
- ニ 揮発油、灯油又は軽油の洗浄施設
- ホ 潤滑油洗浄施設
- 五十一の二 自動車用タイヤ若しくは自動車用チューブの製造業、ゴムホース製造業、工業用ゴム製品製造業(防振ゴム製造業を除く。)、更生タイヤ製造業又はゴム板製造業の用に供する直接加硫施設
- 五十一の三 医療用若しくは衛生用のゴム製品製造業、ゴム手袋製造業、糸ゴム製造業又はゴムバンド製造業の用に供するラテツクス成形型洗浄施設
- 五十二 皮革製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
- ロ 石灰づけ施設
- ハ タンニンづけ施設
- ニ クロム浴施設
- ホ 染色施設
- 五十三 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 研摩洗浄施設
- ロ 廃ガス洗浄施設
- 五十四 セメント製品製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 抄造施設
- ロ 成型機
- ハ 水養生施設(蒸気養生施設を含む。)
- 五十五 生コンクリート製造業の用に供するバツチヤープラント
- 五十六 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設
- 五十七 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設
- 五十八 窯業原料(うわ薬原料を含む。)の精製業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式破砕施設
- ロ 水洗式分別施設
- ハ 酸処理施設
- ニ 脱水施設
- 五十九 砕石業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 水洗式破砕施設
- ロ 水洗式分別施設
- 六十 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設
- 六十一 鉄鋼業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
- ロ ガス冷却洗浄施設
- ハ 圧延施設
- ニ 焼入れ施設
- ホ 湿式集じん施設
- 六十二 非鉄金属製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 還元そう
- ロ 電解施設(溶融塩電解施設を除く。)
- ハ 焼入れ施設
- ニ 水銀精製施設
- ホ 廃ガス洗浄施設
- ヘ 湿式集じん施設
- 六十三 金属製品製造業又は機械器具製造業(武器製造業を含む。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 焼入れ施設
- ロ 電解式洗浄施設
- ハ カドミウム電極又は鉛電極の化成施設
- ニ 水銀精製施設
- ホ 廃ガス洗浄施設
- 六十三の二 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設
- 六十三の三 石炭を燃料とする火力発電施設のうち、廃ガス洗浄施設
- 六十四 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ タール及びガス液分離施設
- ロ ガス冷却洗浄施設(脱硫化水素施設を含む。)
- 六十四の二 水道施設(水道法(昭和三十二年法律第百七十七号)第三条第八項に規定するものをいう。)、工業用水道施設(工業用水道事業法(昭和三十三年法律第八十四号)第二条第六項に規定するものをいう。)又は自家用工業用水道(同法第二十一条第一項に規定するものをいう。)の施設のうち、浄水施設であつて、次に掲げるもの(これらの浄水能力が一日当たり一万立方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- イ 沈でん施設
- ロ ろ過施設
- 六十五 酸又はアルカリによる表面処理施設
- 六十六 電気めつき施設
- 六十六の二 旅館業(旅館業法(昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項に規定するもの(下宿営業を除く。)をいう。)の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ ちゆう房施設
- ロ 洗たく施設
- ハ 入浴施設
- 六十六の三 共同調理場(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設をいう。以下同じ。)に設置されるちゆう房施設(業務の用に供する部分の総床面積(以下単に「総床面積」という。)が五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- 六十六の四 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゆう房施設(総床面積が三六〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- 六十六の五 飲食店(次号及び第六十六号の七に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が四二〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- 六十六の六 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店その他の通常主食と認められる食事を提供しない飲食店(次号に掲げるものを除く。)に設置されるちゆう房施設(総床面積が六三〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- 六十六の七 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブその他これらに類する飲食店で設備を設けて客の接待をし、又は客にダンスをさせるものに設置されるちゆう房施設(総床面積が一、五〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- 六十七 洗たく業の用に供する洗浄施設
- 六十八 写真現像業の用に供する自動式フイルム現像洗浄施設
- 六十八の二 病院(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定するものをいう。以下同じ。)で病床数が三〇〇以上であるものに設置される施設であつて、次に掲げるもの
- イ ちゆう房施設
- ロ 洗浄施設
- ハ 入浴施設
- 六十九 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設
- 六十九の二 中央卸売市場(卸売市場法(昭和四十六年法律第三十五号)第二条第三項に規定するものをいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限る。)
- イ 卸売場
- ロ 仲卸売場
- 六十九の三 地方卸売市場(卸売市場法第二条第四項に規定するもの(卸売市場法施行令(昭和四十六年政令第二百二十一号)第二条第二号に規定するものを除く。)をいう。)に設置される施設であつて、次に掲げるもの(水産物に係るものに限り、これらの総面積が一、〇〇〇平方メートル未満の事業場に係るものを除く。)
- イ 卸売場
- ロ 仲卸売場
- 七十 廃油処理施設(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十四号に規定するものをいう。)
- 七十の二 自動車分解整備事業(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第七十七条に規定するものをいう。以下同じ。)の用に供する洗車施設(屋内作業場の総面積が八〇〇平方メートル未満の事業場に係るもの及び次号に掲げるものを除く。)
- 七十一 自動式車両洗浄施設
- 七十一の二 科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する研究、試験、検査又は専門教育を行う事業場で環境省令で定めるものに設置されるそれらの業務の用に供する施設であつて、次に掲げるもの
- イ 洗浄施設
- ロ 焼入れ施設
- 七十一の三 一般廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第八条第一項に規定するものをいう。)である焼却施設
- 七十一の四 産業廃棄物処理施設(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十五条第一項に規定するものをいう。)のうち、次に掲げるもの
- イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和四十六年政令第三百号)第七条第一号、第三号から第六号まで、第八号又は第十一号に掲げる施設であつて、国若しくは地方公共団体又は産業廃棄物処理業者(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第二条第四項に規定する産業廃棄物の処分を業として行う者(同法第十四条第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者及び同法第十四条の四第六項ただし書の規定により同項本文の許可を受けることを要しない者を除く。)をいう。)が設置するもの
- ロ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第七条第十二号から第十三号までに掲げる施設
- 七十一の五 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンによる洗浄施設(前各号に該当するものを除く。)
- 七十一の六 トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン又はジクロロメタンの蒸留施設(前各号に該当するものを除く。)
- 七十二 し尿処理施設(建築基準法施行令第三十二条第一項の表に規定する算定方法により算定した処理対象人員が五〇〇人以下のし尿浄化槽を除く。)
- 七十三 下水道終末処理施設