下水道法
げすいどうほう
(昭和三十三年四月二十四日法律第七十九号)
下水道法
下水道の整備を図り、公衆衛生の向上に寄与し、公共用水域の水質保全を目的とした法律。
工場からの排水によって下水処理に悪影響が生じ、下水処理場から公共水域へ放流する水質に影響が出ることを防ぐため、下水へ放流する排水の水質を規制している
(参照条文)
下水道法
(この法律の目的)
第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。