環境基準(水質汚濁防止法)
かんきょうきじゅん(すいしつおだくぼうしほう)
環境基本法に基づき、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、大気、騒音、水質(公共用水域、地下水)、土壌に環境基準値が設定されている。一方、ダイオキシン類に関しては、ダイオキシン類対策特別措置法の規定に基づき、大気、水質、水底の底質、土壌の汚染に係る環境基準が設定されている。
なお、環境基準は、「維持されることが望ましい基準」であり、土壌汚染対策法における指定基準や水質汚濁防止法で規制される排水基準等に代表される浄化等の強制力を背景に持つ基準ではない。