処理困難通知
しょりこんなんつうち
【概要】
廃棄物の処理業者は処理を適正に行うことが困難となり、又は困難となる恐れがある原因が発生した際、10日以内にその旨を排出事業者に通知をし、通知の写しを5年間保存しなければならない。
■通知の対象となる原因
- 事故で施設が使用できなくなり、産業廃棄物の保管上限に達した
- 事業の廃止により現に受託している廃棄物を処理できなくなった
- 施設の休廃止により現に受託している廃棄物を処理できなくなった
- 埋立終了により現に受託している廃棄物を処理できなくなった
- 欠格要件に該当
- 行政処分を受けた(事業停止命令、許可の取消等)
【根拠】
廃棄物処理法第14条第13項
【罰則】
通知をしなかった、虚偽の通知をした、通知の写しを保存しなかった者は6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金
通知を受けた場合の排出事業者の対応は「措置内容等報告書」の項目で説明します。
【参考資料】
e-Gov ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
清水 が担当しました