指定調査機関
していちょうさきかん
土壌汚染対策法では、法に係わる土壌汚染状況調査等は指定調査機関のみが行うこととされています(法第3条第1項、法第16条第1項)。
土壌調査の結果は、土壌・地下水の採取地点の選定や、土壌・地下水試料の採取方法などにより大きく左右されることから、調査に関しては適切な技術的能力をもった機関での実施が必要となるためです。
しかし従来、指定調査機関に関しては、経験があれば誰でも申請でき、「指定調査機関の能力について、指定調査機関の間で経験や技術の差が大きく、土壌汚染状況調査に関する知識や技術を有しない者が一部にあるとの指摘があり」(平成22年3月5日環境省水・大気環境局長通知)ました。
平成22年4月に施行された改正では、指定調査機関の指定を5年間の更新性にし、さらに新たに創設された「技術管理者試験」に合格した技術管理者が土壌汚染状況調査等に従事する者を適切に監督することが指定調査機関の要件に加えられました。