消印
けしいん
印紙税の課税対象となる文書に印紙を貼り付けた場合には、原則、その文書と印紙の彩紋とにかけて判明に印紙を消さなければなりません(印紙税法第8条第2項)。
消印の目的は、印紙の再使用を防止することなので、複数名により作成された文書でも、そのうち誰か1人が消印すれば良いことになっています(印紙税法基本通達第64条)。
消印は印章でなくても署名でも構いませんが、いずれにしても「誰(社名、役職名、氏名等」が消印したかが明らかでないとならないので、単に斜線を引いたりしても消印したことにはなりません。また、彩紋が汚れた印紙を貼付しても、印紙税を納付したことになりませんのでご注意ください。