指定有害廃棄物
していゆうがいはいきぶつ
人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの。2012年11月現在、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物で著しい腐食性(pH2.0以下)を有するもの)が指定されている。
指定有害廃棄物の保管、収集・運搬又は処分は、特別管理廃棄物に準じた個別の基準がある。
【参照条文】
(指定有害廃棄物の処理の禁止)
第16条の3
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、人の健康又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの(以下「指定有害廃棄物」という。)の保管、収集、運搬又は処分をしてはならない。
一 政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分
二 他の法令又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は処分(再生することを含む。)
(指定有害廃棄物)
第16条
法第十六条の三の政令で定める廃棄物は、硫酸ピッチ(廃硫酸と廃炭化水素油との混合物であって、著しい腐食性を有するものとして環境省令で定める基準に適合するものをいう。)とする。