土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) どじょうおせんたいさくほう だい31じょう [2011年1月6日] 第3号 前号に定めるもののほか、土壌汚染状況調査等が不公正になるおそれがないものとして、環境省令で定める基準に適合するものであること。