再商品化(容器包装リサイクル法)
さいしょうひんか(ようきほうそうりさいくるほう)
容器包装リサイクル法(以下、容リ法)における再商品化とは、分別回収された容器包装廃棄物を、材料や製品にリサイクルまたはリユースすることです。
容リ法で再商品化が義務付けられている容器包装は「ガラスびん」、「PETボトル」、「紙製容器包装」、「プラスチック製容器包装」の4種類です。自治体が分別収集した容器包装で、洗浄や乾燥、異物の除去などの基準を満たしているものが再商品化の対象となります。
容器包装された商品の販売業者や容器自体の製造業者が再商品化の義務を負っています。
容リ法における再商品化の手法は、容器包装の種類毎に定められています。
- 「ガラスびん」や「PETボトル」は、破砕により細かな粒状として製品の原材料としてリサイクルされます。また洗浄によりリターナブルな容器としてリユースされる方法もあります。
- 「紙製容器包装」は破砕や選別を経て、ダンボールなどの製紙原料としてリサイクルされます。固形燃料の原料として利用されることもあります。
- 「プラスチック製容器包装」は破砕や選別を経て、主にプラスチック製製品の原料としてリサイクルされる方法もあれば、コークス炉などで石炭の代替品として利用される方法もあります。
【参考資料】
e-Gov ホームページ
容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
森田 が担当しました