土壌汚染対策法
どじょうおせんたいさくほう
平成15年2月15日に施行された。土壌汚染の状況を把握し、土壌汚染による人の健康被害を防止することを目的とした法律。法に基づく調査契機より、法の対象となる特定有害物質が基準値を超えて確認された土地は指定区域として指定され、人の健康被害の恐れがある場合には、汚染除去等の措置命令を受ける。また、同様に土地の形質の変更の制限を受ける。なお、平成21年4月24日に土壌汚染対策法の一部を改正する法律が公布され、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行される。