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吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)

ふきつけあすべすと(しさんじょきょさいむかんれん)

平成17年7月1日に石綿障害予防規則が施行。本法の中で、アスベスト(石綿)含有建材等は健康被害への影響、すなわち飛散性に基づき3つの類型に区分し、調査、対策等を定めている。

レベル 代表的な例(アスベストが含有されないケースもあります)
1 吹き付け石綿(吹き付けアスベスト、吹き付けロックウール)
2 耐火被覆板、保温材、煙突断熱材
3 成形板(波形スレート、珪酸カルシウム板、岩綿吸音板、フレキシブル板)

この中で、リスクの大きい、すなわち飛散性が高い吹付け石綿は石綿障害予防規則の施行に伴い、撤去または封じ込めや囲い込み等の飛散防止措置が求められている。ただし、飛散防止されたアスベストは、資産除去時(解体時)においては、法に基づき適切に処理することが求められる。そのため、当該アスベスト撤去費用については、資産除去債務として計上される場合がある。


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