形質の変更
けいしつのへんこう
現行の土壌汚染対策法(9条)においては、以下の行為に該当するものは形質の変更となるとされている(土壌汚染対策法施行規則32条)。そのため、掘削除去措置や根切り工事の他に、配管工事、ボーリング調査等が該当する可能性がある。
一 土壌の当該指定区域外への搬出をすること。
二 汚染の除去等の措置を講ずるために設けられた構造物に変更を加えること。
三 当該指定区域のうち土地の形質の変更に係る部分の面積の合計が十平方メートル以上であり、かつ、当該部分の深さが五十センチメートル以上であること。
四 当該指定区域のうち土地の形質の変更に係る部分の深さが三メートル以上であること。