化審法
かしんほう
化学物質の審査及び製造などの規制に関する法律
難分解性の性状を有し、かつ人の健康を損なうおそれがある化学物質による環境の汚染を防止するため、昭和48年(1973年)に制定された。新規の化学物質の事前審査制度を設けるとともに、PCBと同様、難分解であり高蓄積性を有し、かつ、長期毒性を有する化学物質を特定化学物質(現在の第一種特定化学物質)に指定し、製造、輸入について許可制をとるとともに使用に係る規制を行うこととされた。
その後、難分解性及び長期毒性を有するにもかかわらず蓄積性を有さない物質についても、環境中での残留の状況によっては規制の必要性が生じたことから、昭和61 年(1986年)に改正され、指定化学物質及び第二種特定化学物質の制度が導入された。
平成15年(2003年)の改正により、動植物への影響に着目した審査・規制制度や環境中への放出可能性を考慮した審査制度が新たに導入され、平成16年4月1日に施行された。
平成21年(2009年)の改正により、包括的な化学物質管理の実施によって、有害化学物質による人や動植物への悪影響を防止するため、化学物質の安全性評価に係る措置を見直すとともに、国際的動向を踏まえた規制合理化のための措置等を講ずることとされた。平成22年(2010年)4月1日より、環境中で分解しやすい化学物質の対象化や第一種特定化学物質の使用の制限に係る措置などその一部が施行された。平成23年(2011年)4月1日より、全部が施行されることとなっている。
環境省ホームページ
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律について