(産業廃棄物の)三者契約
(さんぎょうはいきぶつの)さんしゃけいやく
排出事業者が処分業者と直接接触して処理能力等を確認することなく、収集運搬業者の説明を聞いたのみで、収集運搬業者と処分業者を契約相手として契約を結ぶ行為で、禁止されている。
ただし、必ずしも排出事業者、収集運搬業者、処分業者(三者)が一枚の契約書で契約を結ぶことを禁止しているものではない。廃棄物処理法の趣旨に沿った「それぞれ委託」が行われていれば、三者が一枚の契約書に押印していても問題はない。
■参照(1)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
第12条第5項(抜粋)
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。
■参照(2)
平成6年2月17日 衛産20号
厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長通知
問16
排出事業者が産業廃棄物処分業者Aと直接接触してAの能力等を確認することなく、産業廃棄物収集運搬業者Bの説明を聞いたのみで、AとBを契約相手とする、いわゆる三者契約を締結することは委託基準に反すると考えるかどうか。
答 お見込のとおり