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総合判断説

そうごうはんだんせつ

廃棄物を「占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物」とし、これに該当するかどうかは、「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべき」とする説。(参考資料−1を参照)
豆腐製造業者からおからを引取り、処分していた業者が無許可で産業廃棄物処理を行ったとして告発された事件では、実際に、最高裁は総合判断説を採用し、おからは産業廃棄物に該当するという判断がなされている。(平成11年3月10日)

総合判断説によれば、有償譲渡であることは「廃棄物であるか否かを判断する上での一つの簡便な基準にすぎず」、有償譲渡であるからといって、即、その物が有価物であると判断することはできない。(参考資料−2を参照)

有償譲渡にあたるかどうかは、物自体の売却額だけでなく、運送費や下取り費用といった、排出事業者と処理業者の間で行われる金銭のやり取りを考慮して、排出者側(引き渡し側)に経済的な利益が出ているかという視点で判断する。その上で「その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断する必要がある。」(参考資料−3を参照)

また、建設工事等に伴い発生する建設汚泥を脱水・乾燥などさせた建設汚泥処理物は資材や土砂と称して不法に取り扱われることが多いため、「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(参考資料−4を参照)において、廃棄物該当性の判断基準が詳細に示されている。

【参考資料】

環境省ホームページ
1. 通知「野積みされた使用済みタイヤの適正処理について」(衛環65号 平成12年7月24日)
2. 通知「行政処分の指針について」(環廃産発第050812003号 平成17年8月12日)
3. 通知「「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16年3月19日閣議決定)において平成16年度中に講ずることとされた措置(廃棄物処理法の適用関係)について」(環廃産発第050325002号 平成17年3月25日)
4. 通知「建設汚泥処理物の廃棄物該当性の判断指針について」(環廃産発第050725002号 平成17年7月25日)


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