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構造基準(水質汚濁防止法)

こうぞうきじゅん(すいしつおだくぼうしほう)

構造、設備及び使用の方法に関する基準(構造等に関する基準)。
有害物質使用特定施設または有害物質貯蔵指定施設の施設本体が設置される床面及び周囲や、施設本体に付帯する配管・排水溝などに対し、その構造や使用の方法について水質汚濁防止法によって定められた基準。

【参照条文】

水質汚濁防止法 第十二条の四
水質汚濁防止法施行規則 第八条の二~八


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