多量排出事業者(廃棄物処理法)
たりょうはいしゅつじぎょうしゃ(はいきぶつしょりほう)
前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上、または特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者。ただし中間処理業者は含まない。
当該事業者は、廃棄物の減量その他その処理に関する計画(処理計画書)を作成し、これを都道府県知事に提出するとともに、その実施状況について都道府県知事に報告しなければならない。
また事業者から提出された処理計画及び実施状況報告の内容は、インターネットを利用した方法により公表される。
多量排出事業者が処理計画を提出せず、または虚偽の記載をした場合、もしくは処理状況を報告せず、または虚偽の報告をした場合、20万円以下の過料が課される。
【参考資料】
環境省ホームページ
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画及び産業廃棄物処理計画実施状況報告策定マニュアル(第2版)