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土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準)

どじょうおせんたいさくほう だい31じょう

第2号

法人にあっては、その役員又は法人の種類に応じて環境省令で定める構成員の構成が土壌汚染状況調査等の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。


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