処分
しょぶん
中間処理と最終処分と解釈される。
- 中間処理…
- 発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途における産業廃棄物の処分をいう。
- 最終処分…
- 埋立処分、海洋投入処分または再生をいう。
■参照ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)
(事業者の処理)
第12条第5項 抜粋
事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)・・・
【参考】
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律