応急の措置(水質汚濁防止法) おうきゅうのそち(すいしつおだくぼうしほう) [2012年12月1日] 事故時の措置。特定施設、指定施設及び貯油施設等において破損など事故によって排水の公共水域への漏洩や地下浸透が生じた場合に、直ちに実施することが義務付けられた措置(水質汚濁防止法 第十四条のニ) 措置実施後、速やかに都道府県知事へ事故の状況と合わせ、当該措置内容の報告を要す