土砂運搬車
どしゃうんぱんしゃ
土砂等を大型自動車(ダンプトラック)で運搬するためには、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法」(ダンプ規制法)に基づき、国土交通大臣(使用の本拠を管轄する運輸支局長)へ使用届出を提出して、表示番号の指定を受けることとなっています。
表示番号は、荷台の両側面・後面に見やすいように表示なければいけません。
経営する事業の種類 | 表示 |
---|---|
運送事業 | |
砂利販売業 | |
砂利採取業 | |
建設業 | |
砕石業 | |
採石業 | |
その他(廃棄物処理・生コンクリート製造業) |
【参照条文】
土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法
(表示番号の指定)
- 第三条
- 土砂等の運搬の用に供するため大型自動車(事業用自動車であるものを除く。)を使用しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を国土交通大臣に届け出るとともに、国土交通大臣に申請して、当該大型自動車について表示番号の指定を受けなければならない。
- 一
- 氏名又は名称及び住所
- 二
- 経営する事業の種類及び規模その他の概要
- 三
- 自動車の自動車登録番号、車名、初度登録年及び最大積載量
- 四
- 運搬する主要貨物の種類及びその年間予定数量
- 五
- 自動車の車庫又は常置場所の位置
- 六
- 運転者を雇用する場合にあつては、運転者の勤務時間、乗務時間及び乗務距離
- 七
- 自らその運転者である場合にあつては、その乗務時間及び乗務距離
- 八
- 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定めるもの
(表示番号等の表示)
- 第四条
- 土砂等の運搬の用に供する大型自動車(以下「土砂等運搬大型自動車」という。)を使用する者は、国土交通省令で定めるところにより、前条の規定による指定に係る表示番号その他国土交通省令で定める事項を当該土砂等運搬大型自動車の外側に見やすいように表示しなければならない。
車両制限令
- 第三条
- 法第四十七条第一項の車両の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、次のとおりとする。
- 一
- 幅 二・五メートル
- 二
- 重量 次に掲げる値
- イ
- 総重量 高速自動車国道又は道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては二十五トン以下で車両の長さ及び軸距に応じて当該車両の通行により道路に生ずる応力を勘案して国土交通省令で定める値、その他の道路を通行する車両にあつては二十トン
- ロ
- 軸重 十トン
- ハ
- 隣り合う車軸に係る軸重の合計 隣り合う車軸に係る軸距が一・八メートル未満である場合にあつては十八トン(隣り合う車軸に係る軸距が一・三メートル以上であり、かつ、当該隣り合う車軸に係る軸重がいずれも九・五トン以下である場合にあつては、十九トン)、一・八メートル以上である場合にあつては二十トン
- ニ
- 輪荷重 五トン
- 三
- 高さ 道路管理者が道路の構造の保全及び交通の危険の防止上支障がないと認めて指定した道路を通行する車両にあつては四・一メートル、その他の道路を通行する車両にあつては三・八メートル
- 四
- 長さ 十二メートル
- 五
- 最小回転半径 車両の最外側のわだちについて十二メートル
【参考資料】
国土交通省 近畿運輸局
大型ダンプ車両の届出について(ダンプ表示番号の指定)