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措置内容等報告書

そちないようとうほうこくしょ

【概要】

措置内容等報告書とは、以下の1、2に該当する場合、排出事業者が生活環境の保全上の支障の除去又は発生の防止のために必要な措置を講ずると共に、法定の様式に従ってその内容を記載し、報告期限までに都道府県知事に提出する義務がある報告書です。

1. 処理業者からマニフェストの写しの送付(電子報告)がない、不備があった

措置内容等報告書の報告期限
法定期間内に紙マニフェストの送付を受けないとき、電子マニフェストの報告がない旨の通知を受けたとき
※法定期間とは
産業廃棄物:交付(登録)日から90日
特別管理産業廃棄:交付(登録)日から60日
最終処分が完了した旨の報告(E票):交付(登録)日から180日
期間が経過した日から30日以内
法定事項が記載されていない紙マニフェストの写しの送付を受けたとき
マニフェストの写しの送付を受けた日から30日以内
虚偽の記載のあるマニフェストの写しの送付や電子マニフェストの報告を受けたとき
虚偽の記載のあることを知った日から30日以内

2. 処理困難通知を受けた

措置内容等報告書の報告期限
処理困難通知を受けた場合において、
  • 紙マニフェストの写しの送付を受けないとき
  • 電子マニフェストで運搬又は処分終了の通知を受けないとき
通知を受けた日から30日以内

【根拠】

  • 廃棄物処理法第12条の3第8項
  • 廃棄物処理法施行規則第8条の29
  • 廃棄物処理法第12条の5第10項
  • 廃棄物処理法施行規則第8条の38

【措置内容等報告書の様式】

紙マニフェストの場合  様式第四号(Word形式)
電子マニフェストの場合 様式第五号(Word形式)

処理困難通知については、処理困難通知の解説をご覧ください。


清水 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
清水 が担当しました

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