貯油施設等(水質汚濁防止法)
ちょゆしせつとう(すいしつおだくぼうしほう)
油を貯蔵する施設 又は、油を含む水を処理する施設で政令で定める施設
破損その他事故が発生し、油を含む水が公共用水域に排出、又は地下に浸透したことにより生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるときは、直ちに、排出又は浸透の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない(水質汚濁防止法 第十四条の二 第3項)
水質汚濁防止法施行令 第三条の五
- 一
- 前条の油を貯蔵する貯油施設
- 二
- 前条の油を含む水を処理する油水分離施設