指定物質
していぶっしつ
公共水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずる恐れのある物質として政令で定める物質
水質汚濁防止法施行令 第三条の三
- 一
- ホルムアルデヒド
- 二
- ヒドラジン
- 三
- ヒドロキシルアミン
- 四
- 過酸化水素
- 五
- 塩化水素
- 六
- 水酸化ナトリウム
- 七
- アクリロニトリル
- 八
- 水酸化カリウム
- 九
- 塩化ビニルモノマー
- 十
- アクリルアミド
- 十一
- アクリル酸
- 十二
- 次亜塩素酸ナトリウム
- 十三
- 二硫化炭素
- 十四
- 酢酸エチル
- 十五
- メチル―ターシヤリ―ブチルエーテル(別名MTBE)
- 十六
- トランス ― 一・二 ― ジクロロエチレン
- 十七
- 硫酸
- 十八
- ホスゲン
- 十九
- 一・二―ジクロロプロパン
- 二十
- クロルスルホン酸
- 二十一
- 塩化チオニル
- 二十二
- クロロホルム
- 二十三
- 硫酸ジメチル
- 二十四
- クロルピクリン
- 二十五
- りん酸ジメチル=二・二―ジクロロビニル(別名ジクロルボス又はDDVP)
- 二十六
- ジメチルエチルスルフイニルイソプロピルチオホスフエイト(別名オキシデプロホス又はESP)
- 二十七
- 一・四―ジオキサン
- 二十八
- トルエン
- 二十九
- エピクロロヒドリン
- 三十
- スチレン
- 三十一
- キシレン
- 三十二
- パラ―ジクロロベンゼン
- 三十三
- N―メチルカルバミン酸二―セカンダリ―ブチルフエニル(別名フエノブカルブ又はBPMC)
- 三十四
- 三・五―ジクロロ―N―(一・一―ジメチル―二―プロピニル)ベンズアミド(別名プロピザミド)
- 三十五
- テトラクロロイソフタロニトリル(別名クロロタロニル又はTPN)
- 三十六
- チオりん酸O・O―ジメチル―O―(三―メチル―四―ニトロフエニル)(別名フエニトロチオン又はMEP)
- 三十七
- チオりん酸S―ベンジル―O・O―ジイソプロピル(別名イプロベンホス又はIBP)
- 三十八
- 一・三―ジチオラン―二―イリデンマロン酸ジイソプロピル(別名イソプロチオラン)
- 三十九
- チオりん酸O・O―ジエチル―O―(二―イソプロピル―六―メチル―四―ピリミジニル)(別名ダイアジノン)
- 四十
- チオりん酸O・O―ジエチル―O―(五―フエニル―三―イソオキサゾリル)(別名イソキサチオン)
- 四十一
- 四―ニトロフエニル―二・四・六―トリクロロフエニルエーテル(別名クロルニトロフエン又はCNP)
- 四十二
- チオりん酸O・O―ジエチル―O―(三・五・六―トリクロロ―二―ピリジル)(別名クロルピリホス)
- 四十三
- フタル酸ビス(二―エチルヘキシル)
- 四十四
- エチル=(Z)―三―[N―ベンジル―N―[[メチル(一―メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル)アミノ]チオ]アミノ]プロピオナート(別名アラニカルブ)
- 四十五
- 一・二・四・五・六・七・八・八―オクタクロロ―二・三・三a・四・七・七a―ヘキサヒドロ―四・七―メタノ―一H―インデン(別名クロルデン)
- 四十六
- 臭素
- 四十七
- アルミニウム及びその化合物
- 四十八
- ニツケル及びその化合物
- 四十九
- モリブデン及びその化合物
- 五十
- アンチモン及びその化合物
- 五十一
- 塩素酸及びその塩
- 五十二
- 臭素酸及びその塩