指定廃棄物
していはいきぶつ
放射性物質汚染対処特措法に基づいて、特定の施設から生じた廃棄物であって、施設管理者等の調査結果に基づき、事故由来放射性物質による汚染状態が環境省令で定める要件に適合しないものとして、環境大臣が指定するもの。
具体的には、水道施設、公共下水道・流域下水道、工業用水道施設、特定一般廃棄物処理施設または特定産業廃棄物処理施設である焼却施設、集落排水施設から生じて、事故由来放射性物質の放射能濃度の合計が8,000Bq/kgを超えた廃棄物を指す。
また、これ以外の廃棄物であっても、その廃棄物の占有者が調査した結果、環境省令で定める要件に適合しない(事故由来放射性物質の放射能濃度の合計が8,000Bq/kg超)と思料される場合には、環境大臣に指定廃棄物として指定することを申請することができる。