低濃度PCB廃棄物
ていのうどぴーしーびーはいきぶつ
微量PCB廃棄物と5,000mg/kg以下のPCB廃棄物(低濃度PCB含有廃棄物)のこと。
【参考】微量PCB廃棄物
【解説】
「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等」の改正ではこれまで「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等」と記述されていた部分が、「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」と置き換えられています。
つまり、微量PCB廃棄物と5,000mg/kg以下のPCB廃棄物を合わせて、低濃度PCB廃棄物と表現しています。
また環境省による、低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン~焼却処理編~、低濃度PCB廃棄物収集・運搬ガイドラインでは、以下のように定義されています。
低濃度PCB廃棄物 | ||
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Ⅰ 微量PCB汚染廃電気機器等 | Ⅱ 低濃度PCB含有廃棄物 | |
1.低濃度PCB廃油 | イ 微量 PCB 汚染絶縁油 (電気機器又はOFケーブルに使用された絶縁油であって微量のPCBに汚染されたもの) |
ロ 低濃度PCB含有廃油 (PCB濃度が5,000mg/kg 以下の廃油等) (主として液状物) |
2.低濃度PCB汚染物 | イ 微量PCB汚染物 (微量PCB汚染絶縁油によって汚染されたもの) |
ロ 低濃度PCB含有汚染物 ・PCB 濃度が5,000mg/kg以下の汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、廃プラスチック類 ・金属くず、陶磁器くず、コンクリート破片等の不要物(金属くず等)に付着したもののPCB濃度が 5,000mg/kg 以下のもの (主として固形物) |
3.低濃度PCB処理物 | イ 微量PCB処理物 (①イ、②イを処分するために処理したもの) |
ロ 低濃度PCB含有処理物 (PCB廃棄物を処分するために処理したものであって、PCB濃度が5,000mg/kg以下のもの(金属くず等は付着物のPCB濃度) |
出典:環境省 低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン ~焼却処理編~
出典:環境省 低濃度PCB廃棄物 収集・運搬ガイドライン
【参照条文】
(無害化処理に係る特例の対象となる産業廃棄物)
第十二条の十二の十四 法第十五条の四の四第一項の規定による環境省令で定める産業廃棄物は、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有し、かつ、同条の規定による特例の対象とすることにより、迅速かつ安全な無害化処理が促進されると認められる産業廃棄物であつて環境大臣が定めるものとする。
無害化処理に係る特例の対象となる一般廃棄物及び産業廃棄物
(平成18年7月環境省告示第98号、平成24年8月10日改正 環境省告示第120号)
第二項
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第十二条の十二の十四の環境大臣が定める産業廃棄物は、次のとおりとする。
- 一
- 廃ポリ塩化ビフェニル等(令第二条の四第五号イに規定する廃ポリ塩化ビフェニル等をいう。以下同じ。)のうち、次に掲げるもの
- イ
- 電気機器又はOFケーブル(ポリ塩化ビフェニルを絶縁材料として使用した電気機器又はOFケーブルを除く。)に使用された絶縁油であって、微量のポリ塩化ビフェニルによって汚染されたもの(以下「微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油」という。)が廃棄物となったもの
- ロ
- ポリ塩化ビフェニルの濃度が廃ポリ塩化ビフェニル等一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- 二
- ポリ塩化ビフェニル汚染物(令第二条の四第五号ロに規定するポリ塩化ビフェニル汚染物をいう。)のうち、次に掲げるもの
- イ
- 微量ポリ塩化ビフェニル汚染絶縁油が塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたものが廃棄物となったもの
- ロ
- 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに塗布され、又は染み込んだポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ハ
- 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ニ
- 金属くず、陶磁器くず又は工作物の新築、改築若しくは除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物(以下この号及び次号において「金属くず等」という。)のうち、当該金属くず等に付着し、又は封入されているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着し、又は封入されている物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- 三
- ポリ塩化ビフェニル処理物(令第二条の四第五号ハに規定するポリ塩化ビフェニル処理物をいう。)のうち、次に掲げるもの
- イ
- 第一号イ又は前号イに掲げる廃棄物を処分するために処理したもの
- ロ
- 廃油のうち、当該廃油に含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃油一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ハ
- 廃酸又は廃アルカリのうち、当該廃酸又は廃アルカリに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が廃酸又は廃アルカリ一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ニ
- 汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずのうち、当該汚泥、紙くず、木くず又は繊維くずに含まれるポリ塩化ビフェニルの量が汚泥、紙くず、木くず又は繊維くず一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ホ
- 廃プラスチック類のうち、当該廃プラスチック類に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が廃プラスチック類一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ヘ
- 金属くず等のうち、当該金属くず等に付着しているポリ塩化ビフェニルの量が金属くず等に付着している物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの(イに掲げるものを除く。)
- ト
- イからヘまでに掲げるもの以外のものであって、当該ポリ塩化ビフェニル処理物に含まれるポリ塩化ビフェニルの量がポリ塩化ビフェニル処理物一キログラムにつき五千ミリグラム以下のもの
四・五(略)
微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等に係る無害化処理の内容等の基準等(平成21年11月10日環境省告示第69号)の一部改正
平成24年8月10日改正 環境省告示第120号
題名を次のように改める。
低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物に係る無害化処理の内容等の基準等
「微量ポリ塩化ビフェニル汚染廃電気機器等」を「低濃度ポリ塩化ビフェニル廃棄物」に改める。