再商品化(家電リサイクル法)
さいしょうひんか(かでんりさいくるほう)
家電リサイクル法において「再商品化」は以下のように定義されています。
特定家庭用機器再商品化法(以下「家電リサイクル法」) 第2条
- 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、自らこれを製品の部品又は原材料として利用する行為
- 機械器具が廃棄物となったものから部品及び材料を分離し、これを製品の部品又は原材料として利用する者に有償又は無償で譲渡し得る状態にする行為
具体的には、廃家電に含まれている部品や鉄、アルミニウムなどの金属やプラスチックを取り外し、製品の部品として利用(リユース)することや、原材料がとして利用(マテリアルリサイクル)することが「再商品化」です。
家電リサイクル法には「再商品化」に加えて「熱回収」も考慮した「再商品化等」という言葉も定義されています。これは、再商品化されない部品や材料でも、熱エネルギーとして活用できるならば活用することが望ましいとされているためです。
製造業者は、家電ごとに規定されている「再商品化等の量に関する基準」を満たすように、再商品化等を実施しなければならないと規定されています。
【参考資料】
e-Gov ホームページ
特定家庭用機器再商品化法
この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
森田 が担当しました