道路法
どうろほう
道路網の整備を通じて交通の発展に寄与し、公共の福祉を増進する事を目的に、昭和27年に制定されました。
道路法では、
- 過道路の管理
- 道路に関する費用、収入、公用負担
- 監督
- 罰則
等について定められています。
過積載に関しては、道路の保全、交通の危険防止のため、車両の幅、重量、高さ、長さ、最少回転半径の最高限度を政令で定め、この最高限度を超える車両の通行を禁止しています。(通行許可を取得すれば、最高限度を超過する車両も通行は可能です)
政令で定められる最高限度を超える車両を通行させた者は、「百万円以下の罰金」が罰則として定められています。
【参照条文】
(この法律の目的)
第一条 この法律は、道路網の整備を図るため、道路に関して、路線の指定及び認定、管理、構造、保全、費用の負担区分等に関する事項を定め、もつて交通の発達に寄与し、公共の福祉を増進することを目的とする。
(通行の禁止又は制限)
第四十七条 道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため、道路との関係において必要とされる車両(人が乗車し、又は貨物が積載されている場合にあつてはその状態におけるものをいい、他の車両を牽引している場合にあつては当該牽引されている車両を含む。以下本節及び第八章中同じ。)の幅、重量、高さ、長さ及び最小回転半径の最高限度は、政令で定める。
2 車両でその幅、重量、高さ、長さ又は最小回転半径が前項の政令で定める最高限度をこえるものは、道路を通行させてはならない。
(限度超過車両の通行の許可等)
第四十七条の二 道路管理者は、車両の構造又は車両に積載する貨物が特殊であるためやむを得ないと認めるときは、前条第二項の規定又は同条第三項の規定による禁止若しくは制限にかかわらず、当該車両を通行させようとする者の申請に基づいて、通行経路、通行時間等について、道路の構造を保全し、又は交通の危険を防止するため必要な条件を付して、同条第一項の政令で定める最高限度又は同条第三項に規定する限度を超える車両(次条第一項及び第七十二条の二第一項において「限度超過車両」という。)の通行を許可することができる。
(罰則)
第百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。
- 一 第四十七条第二項の規定に違反し、又は同条第一項の政令で定める最高限度を超える車両の通行に関し第四十七条の二第一項の規定により道路管理者が付した条件に違反して車両を通行させた者
- 二 第四十七条の二第六項の規定に違反して許可証を備え付けなかつた