DOWAエコジャーナル

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台帳(新法15条)

だいちょう(しんぽう15じょう)

都道府県知事は、指定した区域について、以下の事項を記載した台帳を作成し、保管する義務がある。また、台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。なお、区域が解除された場合には、これが台帳から消除される。

記載事項 (旧法土壌汚染対策法施行規則第20条)

一 指定区域に指定された年月日
二 指定区域の所在地
三 指定区域の概況
四 指定区域内の土壌の汚染状態
五 土壌汚染状況調査を行った指定調査機関の氏名又は名称
六 汚染の除去等の措置及び土地の形質の変更の実施状況


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