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中間処理

ちゅうかんしょり

廃棄物の最終処分の前に行われる処分全般のこと。具体的な方法として、脱水・乾燥・焼却・中和・破砕等がある。廃棄物の発生から最終処分に至る処理の行程の中途にあたるため、中間処理という。

■参照ホームページ(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

(事業者の処理)
第12条第5項 抜粋

事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所及び方法に関する基準に従って行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項及び第七項並びに次条第五項から第七項までにおいて同じ。)・・・

■参照ホームページ(2)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
(昭和四十六年九月二十三日政令第三百号)

(産業廃棄物処理施設) 抜粋

第七条
法第十五条第一項 の政令で定める産業廃棄物の処理施設は、次のとおりとする。
汚泥の脱水施設・・・
汚泥の乾燥施設・・・
汚泥(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設・・・
廃油の油水分離施設・・・
廃油(廃ポリ塩化ビフェニル等を除く。)の焼却施設・・・
廃酸又は廃アルカリの中和施設・・・
廃プラスチック類の破砕施設・・・
廃プラスチック類(ポリ塩化ビフェニル汚染物及びポリ塩化ビフェニル処理物であるものを除く。)の焼却施設・・・
八の二
第二条第二号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)又はがれき類の破砕施設・・・
別表第三の三に掲げる物質又はダイオキシン類を含む汚泥のコンクリート固型化施設
水銀又はその化合物を含む汚泥のばい焼施設
十一
汚泥、廃酸又は廃アルカリに含まれるシアン化合物の分解施設
十一の二
廃石綿等又は石綿含有産業廃棄物の溶融施設
十二
廃ポリ塩化ビフェニル等、ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の焼却施設
十二の二
廃ポリ塩化ビフェニル等(ポリ塩化ビフェニル汚染物に塗布され、染み込み、付着し、又は封入されたポリ塩化ビフェニルを含む。)又はポリ塩化ビフェニル処理物の分解施設
十三
ポリ塩化ビフェニル汚染物又はポリ塩化ビフェニル処理物の洗浄施設又は分離施設
十三の二
産業廃棄物の焼却施設(第三号、第五号、第八号及び第十二号に掲げるものを除く。)・・・

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