汚染土壌処理業(新法第22条)
おせんどじょうしょりぎょう
旧法においては、土壌汚染対策法施行規則第36条第4号ロ及び別表第5の2の項の1のニの(2)の規定(環境省告示第20号(平成15年3月6日))に基づき、指定区域から搬出される汚染土壌はで以下の3施設のどこかで行うことが定められている。
一 廃棄物処分場等
二 特定有害物質を除去し基準に適合させる施設で、都道府県知事が認めるもの
三 都道府県知事が認めるセメント製造施設
なお、三のセメント工場で知事が認める施設は現況では、存在しないため、現在まで指定区域から発生した汚染土壌は一の産業廃棄物管理型処分場または二の知事認定汚染浄化土壌施設で処理が実施されていた。
新法では、これらの施設の認定制度が廃止し、新たに汚染土壌の処理業としての許可制度が設けられることになる。大きな変更点として、5年ごとの許可の更新、汚染土壌処理に関する事項を記録し、利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧の義務がある。