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台湾における土壌及地下水汚染整治法

「土壌及地下水汚染整治法」(2000年施行)と言い、台湾における土壌汚染対策法。
この法律は、土壌と地下水の汚染に関する予防と対策、および土地と地下水資源の永続利用に関する措置を定めること等により、生活環境の改善、国民の健康を増進することを目的としている。

2005年には、法第8条および第9条の業種指定(2010年改正:30業種)が行われ、その対象業種には工場用地の売買や事業(工場)の新設、休業、閉鎖および経営者の変更に際して、調査義務が課される。

調査の結果、管制標準を超過する項目が検出された場合は、汚染の程度により「控制サイト」または「整治サイト」として公告され、土地の利用や売買に制限を受けるとともに、汚染拡散防止対策や浄化対策の実施が課せられる。

法に違反した場合や汚染原因が重大な過失であった場合、「連帯責任」や「遡及責任」を問われること、また行政側の権限が強く、敷地内への強制立入調査の実施や操業停止を命じられる等の点で、日本とは異なる。


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