水質汚濁防止法
すいしつおだくぼうしほう
水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
水質汚濁防止法は、公共水域と地下水の水質汚濁の防止によって、国民の健康を保護し、生活環境を保全することと、事業者の賠償責任について定めることによって被害者の保護をする事を目的とした法律
(参照条文)
水質汚濁防止法
(目的)
第一条 この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によつて、公共用水域及び地下水の水質の汚濁(水質以外の水の状態が悪化することを含む。以下同じ。)の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。