土壌汚染の除去措置
どじょうおせんのじょきょそち
指定区域を解除する唯一の要件となる措置。大きく以下の2通りに分類される。
- 掘削除去措置:汚染土壌を重機により掘削・運搬し、場外で処理を行う。その後、清浄土により掘削した範囲を埋め戻す(その後の用途により、必ずしも埋め戻す必要はない)。
- 原位置浄化措置:特定有害物質を分離・抽出、分解(化学・生物)させることにより、土壌汚染を場外へ搬出せずに除去する。
指定区域解除となる措置 | 指定区域解除とならない措置(暴露管理) |
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【土壌汚染の除去措置】 ・掘削除去措置 ・原位置浄化措置 (揚水、鉄粉、バイオ等々) |
【立入禁止措置】 【舗装措置】 【土壌入れ替え措置】 【原位置不溶化・不溶化埋め戻し措置】 【原位置封じ込め措置】 【遮水工封じ込め措置】 【遮断工封じ込め措置】 【土壌汚染の除去措置】 |