一般廃棄物
いっぱんはいきぶつ
廃棄物処理法によると、「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう」(第二条第2項)と定義されている。
なお、産業廃棄物とは、「事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物」(第二条第2項第一号)、「輸入された廃棄物、並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物」(第二条第2項第二号)と定義されている。
したがって、一般廃棄物とは事業活動に伴って生じる廃棄物以外のものであり、例えば家庭から排出される家庭ごみは一般廃棄物に分類される。