ASRリサイクル率 ASRりさいくるりつ [2011年9月1日] ASRリサイクル率は、自動車製造業者等の再資源化を実施すべき量に関する基準として、法第25条第2項、施行規則第26条に定められています。 計算式は、以下の通りです。 ※法第31条認定を受けた解体自動車の全部資源化に係る項は省いています。