指定施設(水質汚濁防止法) していしせつ(すいしつおだくぼうしほう) [2012年11月1日] 有害物質を貯蔵又は使用している施設、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を指す。 上記施設について、開設時に届出は不要だが、漏洩など事故が生じた際には届出および措置を要する。 【参照条文】 水質汚濁防止法 第二条 第四項