再資源化 さいしげんか [2012年1月4日] 使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にする行為及び、使用済自動車、解体自動車又は特定再資源化物品の全部又は一部であって燃焼の用に供することができるもの又はその可能性のあるものを熱を得ることに利用することができる状態にする行為を指します。 また、「再資源化等」とは、再資源化及びフロン類の破壊を指します。