廃棄物 はいきぶつ [2010年6月1日] 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 固形か液体の“不要物” 廃棄物の処理及び清掃に関する法律では、以下のように定義されている。 (定義)第二条 この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚染物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。